財産権とは

民法は、財産権を物権と債権とに大別することができます。
物権とは、一定の物を直接かつ排他的に支配する権利のことです。
これに対して、債権とは、ある人が他の特定の人に対して一定の行為を要求する権利です。
物権という権利の中には、その種類・内容が法律よって決められていますが、債権は、原則として、その内容つまり債権の目的を当事者の意思によって自由に定めることができることになっています。
民法における錯誤は、伝統的には内心的効果意思と表示行為から推測される意思の食い違いをいいます。
それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてという場合、意思表示をした者がよほどの不注意によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は無効とされます(民法第95条)。
こうして、意思表示をした者を保護するのが錯誤の制度ということです。
錯誤による無効は、表意者だけが主張でき、主張には期間制限がなく、全ての第三者に主張できるとあります。
日本は離婚に際し、未成年の子どもがいる場合は、父親か母親のどちらかに親権者を決めるように民法で規定されています。
必ずどちらかに決める必要があり、両方が親権者になることはできないことになっています。
戦前の家父長制度時代には、親権はその家の家長にしかありませんでした。
親権は当然、家長である父親にしかなく、母親が子どもを引き取ることは有り得ませんでした。
親権の概念は、ここで作られてしまったと言われています。
民法は法学部でも資格試験でも、重視されています。
法学部でも1年生から必須となっているのは、憲法、民法、そして刑法だけとされています。
また、市民生活のトラブルや重要事項が民法に直結していることが少なくありませんから、資格試験でも、民法は外せない法律と位置付けられています。
テキストだけ読んでいますと何について説明しているのか分からなくなることもあります。
ですから、とにかく民法の条文をよく読むことが重要です。
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