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相続法

相続法

民法で定めた相続法は、大きく相続、遺言、そして遺留分という3つの分野に分けて整理されていますから、相続トラブルを回避するために、これだけは身に付けておきたい最低限の知識について、各分野ごとにまとめておきましょう。

この請求は、被相続人の住所または相続開始地の家庭裁判所に申し立てることになります。

以上の手続完了後に未清算の財産がある場合には、民法959条により、その財産は国庫に帰属することになるということです。

なお、特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を言いますが、財産の分与を受けた特別縁故者は、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

民法では、典型的な契約として13種類の契約を挙げています。

贈与、売買、そして交換は、最終的に相手方に財産を移転する契約となっています。

消費貸借、使用貸借、そして賃貸借は、財産を相手方に移転して利用させるという契約になりますす。

このうち、使用貸借と賃貸借は、移転された財産を後で貸主に返す必要があります。

消費貸借は、同種のものを返せば良いことになっています。

刑法では過失犯処罰は例外的に行われるのですが、民法の不法行為責任では、「故意又は過失によって」他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(709条)と規定されています。

過失があれば損害賠償責任を負い、逆に過失がなければその責任を負わないことになっています。

これが、過失責任主義というものです。

民法218条によって、土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他工作物を設けてはいけないことになっています。

民法第234条第2項ただし書によりますと、建築に着手してから1年以上経過したとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできないことになっています。

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