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損害賠償について

損害賠償について

損害賠償とは、主に民法や民事紛争における法律用語です。

違法な行為によって損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることを言います。

適法な行為により損害を埋め合わせをする損失補償と区別されています。

または、埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともあります。

なお、精神的な損害に対する賠償につきましては、慰謝料と称されます。

ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合に、その加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる制度です。

また、そのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼んでいます。

民法では、民法の観点から不法行為を行なった者に責任を負わせます。

同じ行為が同時に刑法上の責任、行政法上の責任を生じることもありますが、それはまた別の問題とされ、別の異なる観点から定められていることに注意しておかなければなりません。

民法の雇用、請負、委任、そして寄託は、他人の労力を期待する契約です。

雇用につきましては、実際は、労働者保護の観点から、労働基準法などに委ねられています。

その他、組合、終身定期金、和解が想定されています。

これら13種類の契約はあくまでも典型であり、当事者がこれらの複合した契約、あるいはこれらに属さない契約をするのは自由となっています。

私的扶養(民法による扶養)と公的扶養(生活保護法等による扶養)の二種類がありますが、私的扶養が困難な場合だけ公的扶養が開始されることになるのが法上の原則となっていますが、近年の行政実務ではこの原則を見直す動きがあり、公的扶養の比重が高まる傾向があるようです。

錯誤とは、一般的には、人の主観的な認識と客観的な事実との間に齟齬を生じている状態のことを言います。

民法におきましては、伝統的理解によりますと内心的効果意思と表示行為から推測される意思との不一致を言うようです。

刑法におきましては、主観的認識と客観的な事実または評価との不一致を言うようです。

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