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私法とは

私法とは

民法的思考を自分のものにしない限りは、個別のことを理解することは無理です。

民法をはじめとして、私法の世界では、日常的に起こるいろいろなトラブルを権利義務の関係に置き換えて考えていきます。

そのためには、権利義務に置き換えるための具体的な技術が必要となります。

その技術が、ここでいう基本概念ということになるということです。

この基本概念が理解できますと個別バラバラのトラブルをある程度パターン化でき、基本概念の類推によって暗記を減らして無駄をなくすということです。

初心者や今までの学習法では民法がしっくりとこなかった人たちは、論文試験には基本書として内田民法さえ十分に読みこなすことができましたら、他の先生の本は一切いらないと言われています。

この本に書かれている民法の考え方さえマスターしますと大丈夫だと言われています。

時効(消滅時効)と類似する制度として除斥期間の概念がありますが、しばしば時効と混同するケースがあるようです。

時効と除斥期間につきましては、援用の必要性、中断の可能性などについて効果が違うものとされています。

民法条文では時効と書かれている場合でも、除斥期間と解釈される場合があるようです。

日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定しています。

つまり、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、そして和解です。

民法は、典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されていますが、こうした典型契約以外の契約類型を非典型契約、あるいは民法上に名称がないという意味で無名契約と言います。

複数の典型契約の要素を併せ持った契約、また典型契約の要素と他の非典型契約の要素を併せ持った契約は、混合契約とも呼ばれています。

日本民法は、ドイツ民法をはじめとした特定の母法に基づくというよりも、多角的に比較法の参照が行われて立案されたと言われています。

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