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消費者契約について

消費者契約について

民法の学習をする際には、条文の規定通りに進めるのではなく、現実の法律関係に合致させた体系をとって勧めるのが良いとされています。

民法におきましては、取得時効、消滅時効のいずれの場合におきましても、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日に遡って主張する基礎を有することになりますが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、一定の者により時効の基づく権利関係の主張により効果が発生する、ということです。

消費者契約法は民事ルールで、民法の特別法とされています。

行政指導や罰則は設けられていません。

特定商取引に関する法律では、事業者が不実告知をしますと、禁止行為として罰則の適用を受けるのですが、消費者契約法の施行により消費者に取消しという私法上の効果が与えられたことにより、事業者は消費者から契約の取消しを求められることになるということです。

消費者契約法は、訪問販売などの特定の取引形態に限定したものではなく、労働契約を除くすべての消費者契約を対象にしていますから、広く効果が及ぶということです。

相続欠格とは、民法で規定された一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人のことを言います。

相続欠格事由に該当する者は、本来、得るべきはずであったその相続権を取り上げられてしまいますから、相続欠格者の子や孫がその者に代わって代襲相続することになるということです。

なお、たとえ被相続人が遺言で相続欠格者に相続させると書き残しましても、法律上、認められませんから、相続欠格に該当する相続人の相続権は剥奪されることになります。

従来の民法によって設立された公益法人(社団法人、財団法人)は、特例民法法人(特例社団法人、特例財団法人)とされ、2013年11月30日までに一般社団法人もしくは一般財団法人へ移行する認可の申請をするか、公益社団法人または公益財団法人へ移行する認定の申請をする必要があります。

期限までにいずれの申請も行わなかった場合、あるいは申請を行ったが認められなかった場合は、その社団法人・財団法人は、2013年11月30日に解散したとみなされます。

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