再婚禁止期間

民法733条では、再婚禁止期間が規定されています
女性は、前婚の解消又は取消しの日から六ヶ月を経過しなければ、再婚をすることができないことになっています。
この規定は、生まれてくる子供が前夫・現夫のどちらの子か区別できるようにするためだということです。
これにつきましては、ちょっと間に物議を交わしていましたね。
なお、この規定には例外があって、女性が婚姻を解消する前に既に懐胎していた場合は、その子を出産したときから六ヶ月という期間を待つことなく再婚することができることになっています。
民法によりますと、法律に違反したり、公の秩序・善良の風俗に反する内容を持つ給付は、無効とされています。
ですから、例えば殺人を請け負う契約などはもちろん無効となります。
民法752条において、「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」と規定されています。
悪意の遺棄とは、夫婦としての同居義務、協力義務、そして扶助義務を果たさないことを言います。
具体的には、生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らないとか、同居を拒否する、家出を繰り返す、暴力をふるって追い出す、あるいは愛人と同棲状態で家に帰らないといったことが悪意の遺棄にあたります。
民法は、次のような場合には、例外として債権者主義を取っています。
特定物についての物権の設定移転の場合、停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合、そして債務や物の消滅について債権者に帰責性がある場合です。
買主Bが引渡し前に下見をした際に失火して、Aの売家が消滅しますと、売家引渡債務の債権者であるBの代金支払債務は存続します。
このため、引渡債務の債権者Bは債務者Aから売家の引渡しを受けられないにもかかわらず、代金の3000万円は支払わなければならないという結論になります。
この場合、消滅した債務の債権者が、目的物が消滅したことによるリスクを負担したということになります。
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