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債権について

債権について

民法399条により、債権は金銭的に見積もることができないものであっても、その目的とすることができるとあります。

一般的に、債権の目的が達せられない場合には、その給付の代わりとして債務者は金銭を支払わなければなりません。

その金銭的価値に見積もることができない場合であっても、債権の目的にすることができるというものです。

戦後、昭和22年に民法が大幅に改正されて、離婚する夫婦は、どちらかに親権者を決めることになり、母親も親権が持てるようになりました。

しかしながら、親権の意味は相変わらず家長制度時代のままの概念、子どもは親の所有物の意味合いのままで、父親、母親どちらか一方の所有物という考え方のままで現在に至っています。

昭和22年と現在では社会背景がまったく違うはずなのに、考え方は何ら変わっていないようです。

民法第460条によりますと 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができます。

一つは、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないときです。

二つ目は、債務が弁済期にあるときです。

ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができません。

そして、三つ目は、債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したときです。

民法は抵当権の内容について、「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定しています。

債権者は、自己の債権を確保するため、抵当権設定者の不動産または権利に抵当権を設定します。

抵当権は物権ですから、意思表示だけで設定できますが、不動産登記が対抗要件となり、かつ抵当権の実行には通常、登記事項証明書が必要となりますから、ほとんどの場合登記されます。

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