民法の解説書

市民社会における事項をすべて民法という法律によって規定することは不可能です。
民法典は、1044条という膨大な量の条文から構成されていますが、あくまでも社会一般におよそ顕在している事柄について触れられているだけなのです。
一般的に、民法を勉強するといった場合、解説書などに載っている事項を勉強するイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、その解説書は何を基にに書かれているのか考えたことはあるでしょうか。
民法の条文を基にし、それに最高裁判所の判決である判例に併せて、通説といった学説などを総合して書いているそうです。
物権編は債権編と併せて、民法の財産法と呼ばれています。
物権とは物を直接・排他的に支配して利益を受ける権利のことを言います。
主な物権としましては、占有権、所有権、あるいは地上権などが挙げられます。
債権とは、債権者が債務者に対して一定の行為を請求する権利を言います。
民法における債権は、総則、契約、事務管理、不当利得、そして不法行為の5つの内容があります。
民法の条文数は他の法律の比ではありません。
そのため、学ぶべき事項が多く、マスターするのに時間を要し、資格試験などでは配点などの関係から最初から捨てる人も少なくないのが現状だそうです。
しかしながら、民法を理解していませんと、商法や民事訴訟法など他の法律の理解も浅くなってしまいます。
戦前の民法学の大家であった鳩山秀夫がドイツ民法の大きな影響を受けていたことや、日本民法学において長年にわたり第一人者であった我妻栄がドイツ民法的な思考方法で戦後日本民法の理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が散見されるということです。
売買契約が成立するのは、どの時点なのでしょうか。
支払をしたときなのでしょうか。
それとも、商品の引渡しを受けたときなのでしょうか。
例えば、支払わなかったときはどうなるのでしょうか。
逆に引き渡してもらえなかったときはどうなるのでしょうか。
これらの問題の解決方法につきましては、すべて民法で規定されているのです。
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