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解除とは

解除とは

解除とは、一般的な日常用語としては当事者間に有効に締結された契約関係を終了させることを言います。

一般的な日常用語としての解除は、講学上、解除、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分されています。

法律用語としましては、民法540条以下に規定されています。

当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、これによって生じた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味しています。

相殺とは、相手に対して同種の債権を持っている場合に、両者の債務を対当額だけ消滅させることを言います。

日本法では、民法第505条以下に規定があります。

債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するとも言えますが、どちらで考えても差はありません。

相殺は、当事者どちらかの一方的な意思表示によって行うことができ、その効果は相殺適状の時に遡って生じるということです。

なお、相殺する側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受働債権と言います。

民法によりますと、離婚原因の一つとして配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、とあります。

配偶者の生存が最後に確認できたときから、3年以上経過し現在もなお生死が不明なときですが、生死不明の原因や理由は、問いません。

生死不明という事実自体が離婚原因になっています。

民法732条、737条の婚姻適齢と父母の同意では、婚姻は、男性が18歳、女性は16歳になったときからすることができるとあります。

また、この年齢に達しましたら、婚姻の条件を満たしますが、未成年の子が婚姻する場合は、その父母の同意が必要となっています。

父母の一方が同意しない場合、死亡している場合は、父母の一方の同意で良いことになっています。

大正期以後、日本法学がドイツの多大なる影響下に発展したことを受けてドイツ民法の日本法に与える影響は計り知れないものがあります。

民法改正要綱では、この「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」を削除の予定となっているそうです。

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