民法の時効

民法は、一部だけを見てもそれがすべてかどうか分からず、また当然把握しているとされる前提事項が多いですから、特に初心者は、実際には一部しか知らないのに、全体を理解したと誤解する可能性があるようです。
これを防ぎ、無駄のない勉強を進めるには、どうしても全貌を最初に知る必要があるわけです。
民法において時効とは、一定の事実状態が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かにかかわらず、そのまま権利関係として認めようとする制度、とされています。
民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度を言います。
144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれています。
相続法につきましては、民法第5編相続の第882~1044条に収められていますが、相続人の間で紛争が生じた場合には、ここで規定されたものが基準となって適用されることになります。
また、被相続人が残す遺言につきましては、民法・相続編の規定に則った形で作成しませんと、法律的な効力は発しませんから、相続トラブルのもとにもなりかねません。
相続人のあることが明らかでない場合には、一方では相続財産を管理・清算しながら、他方では相続人を捜索することになるそうです。
これらの一連の手続について、民法第951条~第958条に定められているのですが、最終的にすべての手続が終了し、相続人が存在しないことが確定しますと、その日から3ヶ月以内に特別縁故者の請求により、その特別縁故者に相続財産の一部または全部が与えられることになります(民法958の3)。
取引関係は、独立自由な個人の間で行われるのですから、相互に相手方を信頼して初めて成り立ちます。
相互に相手方を裏切らないように誠実に行動することが要請されます。
これが信義誠実の原則です(民法1条2項)。
権利の濫用は禁止されています(民法1条3項)。
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