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遺留分とは?

遺留分とは?

民法には、法定相続人に一定の相続権を保証する遺留分という制度が設けられています。

しかし、自社株や事業用資産まで遺産分けをしなければならなくなりますと、事業後継者が事業を継続することが困難になる恐れがあります。

そこで、一定の手続きを経ることにより、後継者が先代経営者から生前贈与を受けた自社株について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない、または遺留分の算定時における財産価額を予め決めておけるという民法上の特例を受けられるようになっています。

日本の民法は、パンデクテン方式という共通部分を前へ前へとくくり出してくるシステムを採用しています。

ですから、現実の法律関係と規定の配列が上手く対応していません。

例えば、売買に関する規定を知りたいとき、売買の節だけ見ただけではダメで、手前にある契約総則の規定、さらに手前にある債権総則、民法総則も見る必要があります。

民法によりますと、一旦締結した契約を解除するには、合意解除と法定解除の二つがあります。

合意解除は、契約の両当事者が合意することによって行う解除のことです。

法定解除は、民法の規定により解除権が発生し、解除する場合を指しています。

例えば、相手方の履行が遅れた場合、その遅れが相手方の責任であり、相手方に相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がされなかった場合に解除権が発生し、解除できるということです。

民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」と規定しています。

直系血族とは、ある人の両親、祖父母、子、あるいは孫などです。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間におきましても扶養の義務を負わせることができるとしています(民法877条第2項)。

それらの者のうち、具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議もしくは家庭裁判所が各人の資力に応じて決定することになっています(民法878条)。

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