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扶養義務に関する民法

扶養義務に関する民法

民法によりますと、扶養の義務は、配偶者のほか直系血族(親子、祖父母と孫など)と兄弟姉妹となっていますが、順序は法律で定められていません。

長男が扶養するのが当然だという考え方をしている人たちが未だに多いようですが、法律的には子どもの間に差はなく、もちろん娘が結婚しても扶養義務はあるわけです。

複数の扶養義務者がいる場合、誰がどのような方法で扶養を行うか決めるには、まず、当事者間の話し合いますが、話し合いができない場合は、家庭裁判所がその方法や程度を定めることになっています。

家を建てる際には、さまざまな法律や基準を遵守しなければいけません。

中でも隣地との関係につきましては、民法で定められていることがたくさんあります。

隣地との関係(相隣関係)はトラブルになることが多くなっていますから、専門家のアドバイスを仰いだり、書籍などで知識を得る必要があるでしょう。

例を挙げますと、民法では次のようなものがありますから、参考にしてみてはいかがでしょうか。

講座も書籍も同じで、生徒募集あるいは売れしやすいように、○○試験対策といった対策型勉強を重視しているのが、予備校の大きな特徴とされています。

ですから、民法の基本と言いましても、実際には、試験対策型で、本当の初心者には適さない場合もあるようです。

試験対策というのは、本来、短期間に高得点を目指すためのものですから、宅建試験での民法などのように、暗記さえ押さえていますと捨てても合格する、と見込まれる場合などには、時間のかかる学習方法は取らないのが通常とされています。

不動産登記制度は、民法177条により不動産に関する権利の対抗関係の手続きを規定していますが、制度の欠陥によって不実登記ができました。

このことを受けて、2005年3月に不動産登記法が全面改正され、登記原因証書、保証書、そして登記申請書が廃止され、新たに保証書に代わる事前通知制度、資格者による本人確認情報制度、登記原因証書に代わる登記原因証明情報制度が設けられています。

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