民法NAVI > > 売買契約について

売買契約について

売買契約について

民法763条により、夫婦は、その協議で離婚することができます。

夫婦間で離婚することについて合意ができましたら、離婚届を作成して役所に提出することにより離婚が成立します(民法764条、739条)。

その際、未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらが親権者になるかを決めて離婚届に記載する必要があります(民法819条)。

民法209条では、土地の所有者は、建物を建てたり、修繕をしたりする場合に必要な範囲内において、一時的に隣地の使用を請求できるとあります。

ただし、隣人の承諾を得る必要があります。

また、民法234条では、建物を建てる場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければならないとあります。

さらに、隣地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをしなければなりません(民法235条)。

民法は危険負担の制度を設けていますが、債権者主義が適用される場面において、現実には保険によって処理されることも多くなっています。

つまり、売主の引渡債務の目的物である不動産が焼失しましても火災保険に入っていましたら保険金がおります。

このとき、本来なら危険を負担することになる債権者には、焼失した不動産の代わりにこの保険金を自己に引き渡すことを請求することができるという代償請求権が判例によって認められています。

不動産の契約などでは、よく契約当事者の特約というものを見受けます。

例えば、民法上、売買契約が成立した後、売主が家を買主に引き渡さないうちに、落雷などで不動産が滅失してしまった場合、買主はそれでもなお売買代金を支払わなければならないと定められています。

しかし、これでは、買主は一度も住んだことのない家に対して代金を支払うことになり、一般的に不公平感は否めません。

不動産の売買契約などでは、特約を設定して、この場合は、買主は売買代金を支払わなくても良いとすることが多くなっています。

民法NAVIは、民法情報を掲載しています。

ピックアップ!:民法の時効

民法は、一部だけを見てもそれがすべてかどうか分からず、また当然把握しているとされる前提事項が多いです・・・