典型的な契約


日本の民法は、典型的な契約の類型として、13種類の契約を規定しています。
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解です。
民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されていて、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約といいます。
双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権を有するものをいい、売買契約だと、売主は買主に対して財産権を移転する義務があり、買主は売主に対してその代金を支払う義務がある。よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っているため、売買契約は双務契約であるということです。
その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約です。
片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約をいい、贈与契約であれば、負担付贈与でない限り、贈与者は財産を相手方に与える義務を負うが、受贈者には何の義務もない。よって贈与契約は片務契約ということになります。
この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約です。
諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約、売買・賃貸借などのほとんどの契約。
要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約、消費貸借・使用貸借・寄託のみがあります。
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約なので、双務契約は有償契約ですが、片務契約でも有償契約のものもあります。
無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約なので、片務契約のほとんどが無償契約です。
要式契約とは、契約の成立に一定の方式を必要とする契約で、不要式契約とは、契約の成立に何らの方式をも必要としない契約です。
一時的契約とは、一回の給付により契約内容が実現される契約で、通常の売買契約などです。
継続的契約とは、一定期間にわたり給付が継続されることにより契約内容が実現される契約で、賃貸借契約や継続的売買契約などです。
このように民法で色んな契約について定められていますが、自分に必要なものはしっかり納得しておきたいものですね。
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