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一般的に、民法を勉強するといった場合、解説書などに載っている事項を勉強するイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、その解説書は何を基にに書かれているのか考えたことはあるでしょうか。
民法の条文を基にし、それに最高裁判所の判決である判例に併せて、通説といった学説などを総合して書いているそうです。
物権編は債権編と併せて、民法の財産法と呼ばれています。
物権とは物を直接・排他的に支配して利益を受ける権利のことを言います。
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